家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
必要書類 |
被扶養者(異動)届 記入例 |
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認定のための添付書類(下記参照) | |
提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
添付書類一覧
当組合の被保険者・被扶養者の異動に関しては、被保険者および申請の対象となる方の住民票謄本を1部添付してください。住民票の他に必要書類は下記のとおりとなります。
なお、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、当組合の被扶養者にはなれませんのでご注意ください。
例外該当事由 | 提出書類 |
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出生の場合 | 住民票謄本のみ |
配偶者の場合 | 新規入社・結婚等で申請される方は、無職もしくは年間収入が130万円未満の方(60歳以上または障害者の方については180万円未満)については市町村発行の所得証明書の写し |
会社を退職された配偶者 | 会社を退職した日がわかる書類 雇用保険加入等報告及び誓約書
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新規に18歳以上の子を被扶養者とする場合 | 学生である旨を証明する学生証のコピーを添付してください |
両親を扶養する場合 | 対象となる方の収入額が、130万円未満(60歳以上または障害者の方については180万円未満)の場合には、申請対象者となる方それぞれの所得証明書の写しを添付してください。また年金受給者となる方については、年間の年金収入額がわかる書類を添付してください。 |
父・母を被扶養者とする場合 | どちらかの方を扶養する場合については、遺族年金が支給されている場合、遺族年金の支給金額がわかる通知のコピーと所得証明書の写し、および60歳以上または障害者の方で年金受給者は年金の支給金額がわかる書類を添付してください。 遺族年金の支給がない場合や、遺族でない方については、所得証明書および60歳以上または障害者の方で年金受給者は年金の支給金額がわかる書類を添付してください。 |
別居の場合 (両親や兄弟・姉妹の場合) |
住民票が別の両親や兄弟・姉妹等を扶養する場合は、年間130万円未満の方(60歳以上または障害者の方については180万円未満)で、その方の収入額を仕送り額が上回る額を年間で送金していることが条件となります。証明書として、「別居扶養に関する仕送り額の誓約書」を添付してください。提出後、仕送り証明書の提出を求めることもございますので、送金明細等は常に提出できるよう準備しておいてください。 その他の添付書類は、上記のあてはまるところの添付書類を参考にしてください。 別居扶養に関する仕送り額の誓約書 記入例 |
その他の場合 | その他の方の扶養については、当組合に事前にご相談ください。 |
- ※提出書類の「所得証明書」は市町村により、「所得(課税・非課税)証明書」「市民税・県民税(課税・非課税)証明書」等、名称が相違しています。
前年の収入が記載されている証明書です。 - 当組合の被保険者・被扶養者の氏名変更・生年月日訂正に関しては、被保険者および申請 の対象となる方の住民票謄本を1部添付してください。
被扶養者認定に必要な書類一覧表
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。